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社会福祉主事

【 社会福祉主事とは 】
社会福祉主事の資格は公務員として採用された後で、福祉事務所に現業員として配属されて初めて効力を持つことになります。 社会福祉主事は、支援や保護を必要としている人に対して相談や指導を行い、福祉法に基づく援助・育成・更生などに関する事務を行います。

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【 任用要件 】
20歳以上で、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、次のいづれかに該当する者。
①大学などで厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者。
②厚生労働大臣が指定する養成機関(専門学校等)または、講習会の課程を修了した者。③厚生労働大臣が指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者。

【 指定科目 】
任用要件①の厚生労働大臣が指定する科目は以下の34科目で、そのうちいずれか3科目以上履修して卒業すれば、任用資格が取得できます。
1.社会福祉概論 2.社会福祉事業史 3.社会福祉援助技術論 4.社会福祉調査論 5.社会福祉施設経営論 6.社会福祉行政論 7.社会保障論 8.公的扶助論 9.児童福祉論 10.家庭福祉論 11.保育理論 12.身体障害者福祉論 13.知的障害者福祉論 14.精神障害者保健福祉論 15.老人福祉論 16.医療社会事業論 17.地域福祉論 18.法学 19.民法 20.行政法 21.経済学 22.社会政策 23.経済政策 24.心理学 25.社会学 27.倫理学 28.公衆衛生学 29.医学一般 30.リハビリテーション論 31.看護学 32.介護概論 33.栄養学 34.家政学

【 資格取得方法 】
任用要件①の場合、文科系大学の卒業者のほとんどが任用要件に該当することになるので、できれば大学で勉強するのがよいでしょう。
任用要件②の指定養成機関としては、平成16年現在で87校111課程の専門学校等があります。
また、全国社会福祉協議会の中央福祉学院が、福祉系大学等を卒業していない民間社会福祉施設職員や公務員として”社会福祉事業に従事している職員”を対象とした認定通信課程を開講しています。
このほかに、講習会を実施している都道府県もありますが、その自治体の福祉事務所などに勤務する現職者のみを対象に行われるものです。
実務経験のない人は、文科系大学で指定科目を履修するか、専門学校などの養成機関で勉強する必要があります。(多くの専門学校が保育士、介護福祉士などとのダブルライセンスが取得できる体制になっています。)
任用要件③の社会福祉事業従事者試験は、現在までのところ実施されていません。

【 申込・問合せ先 】
社会福祉主事任用資格が取得可能かどうかの問合せ・申込は、各大学・短大・専門学校へ。
都道府県講習会については、各都道府県の担当課へ。
採用については、各福祉事務所を管轄する地方自治体の担当課へ。

【 備考 】
任用資格自体は、文科系大学を卒業するか、高校卒業後、福祉系専門学校を卒業すれば取得できます。
しかし、実際に福祉事務所などの職員になるためには、各地方自治体が実施している公務員採用試験に合格しなければなりません。
また、採用されても、必ずしも社会福祉主事として配置されるとは限りません。

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