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教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

つまり、仕事に必要な資格を取得するため、学校に通ったり、講座を受講したりするのにかかる費用の一部を国が補助してくれる制度のことです。

給付金の受給条件

・厚生労働省が指定した講座であること。
・雇用保険の被保険者であった期間が3年以上であること。(ひとつの会社で3年以上働いたことがなかったり、パートやバイトなどの場合でも、とにかく雇用保険に加入していた期間が合計3年以上あれば受給できます。)
・過去に受給したことがあっても、その後、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上であること。

※ 2007年10月1日より、現在の教育訓練給付制度は改定されます。
10月1日からは、雇用保険加入期間が満1年以上から、給付制度が利用できるようになります。(過去に給付制度を利用したことのない人に限られます)

給付金の支給額

・雇用保険に加入していた期間が5年以上の場合
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

・雇用保険に加入していた期間が3年以上5年未満の場合
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

※ 2007年10月1日より、現在の教育訓練給付制度は改定されます。
現在、雇用保険の一般被保険者であった期間が「5年以上」と「3年以上5年未満」で、支給額がそれぞれ、40%と20%に分けられていますが、10月1日からは、一律、雇用保険の期間が3年以上の場合に最大10万円(20%)が支給されるということになります。

給付金の支給申請手続き

支給申請手続は、管轄するハローワークに、教育訓練給付金支給申請書、領収書、本人・住所確認書類などの必要書類を提出することで受給することができます。

今後、通信講座等での資格取得を考えている方

・雇用保険に加入していた期間が1年以上3年未満の場合
過去に給付制度を利用したことのない人であれば、10月1日から給付制度が利用できるようになるので、10月1日以降に受講することをお勧めします。

・雇用保険に加入していた期間が3年以上5年未満の場合
特に、10月1日以降も制度改定による影響はないので、じっくり自分に合った資格取得方法を検討しましょう。

・雇用保険に加入していた期間が5年以上の場合
現在、40%(上限20万円)の支給が、10月1日からは、20%(上限10万円)の支給になってしまうので、9月30日までに受講手続きを行うことをお勧めします。